瀬戸市議会 2022-09-05 09月05日-03号
◎地域振興部長(中島宗仁) 平成31年4月に施行されました森林経営管理法において、森林所有者は、適時に伐採、造林及び保育を実施することにより、経営管理を行わなければならないとされ、市は、経営管理が円滑に行われるよう、必要な措置を講じるよう努めるものとされております。
◎地域振興部長(中島宗仁) 平成31年4月に施行されました森林経営管理法において、森林所有者は、適時に伐採、造林及び保育を実施することにより、経営管理を行わなければならないとされ、市は、経営管理が円滑に行われるよう、必要な措置を講じるよう努めるものとされております。
この(1)につきましては、この森づくり基本計画の中の主な施策を見ますと、森林資源のデータ整備、森林所有者の意向調査、森林経営管理制度に基づく間伐の推進などというふうにあって、これは、いわゆる市の予算書を見る中で林業費の中の森林経営管理事業に当たる事業なのかなというふうに思ったのですが、これは基本的に森林経営管理制度に基づいてやっていくということですが、ここで、令和元年度の質問のときもそうだったのですが
○20番(海老澤要造) 国県の方針や法令に沿って、本市の森林行政を円滑に進めるためにも、森林所有者とのコミュニケーションをしっかり取りながら、理想とする森づくり実現のための環境整備を前向きに行っていくことを期待して、次の中項目に移ります。 中項目2では、公益的機能を持つ森づくり構想とゾーニングについて、小項目6点で質問してまいります。
○20番(海老澤要造) 国県の方針や法令に沿って、本市の森林行政を円滑に進めるためにも、森林所有者とのコミュニケーションをしっかり取りながら、理想とする森づくり実現のための環境整備を前向きに行っていくことを期待して、次の中項目に移ります。 中項目2では、公益的機能を持つ森づくり構想とゾーニングについて、小項目6点で質問してまいります。
第2次新城市森づくり基本計画の策定に当たっては、市民の森づくりに対するニーズや意見を把握するための森林所有者や市民のアンケート調査を実施し、御意見をいただいていますが、今回の意見はこれに類似するものであるため、既に計画の中に反映されております。
アとして、森林経営管理制度の実施計画でございますが、森林経営管理制度に基づく事業実施計画につきましては、作手地区の500ヘクタールの森林を対象に、森林所有者への意向調査を予定しているところでございます。
このあいち森と緑づくり事業は県の事業見直しにより、令和元年度から森林所有者の要望による伐採だけを行う里山林健全化事業というのが対象外となりまして、当該森林に保全団体を有する提案型里山林整備事業だけとなったことで、市民への事業周知は行っておらず、森林所有者等からの要望、あるいは相談に基づき実施している状況でございます。
昭和39年の木材自由化や社会情勢、生活様式の変化などに伴い木材価格が低迷し、現在では、間伐など森林整備作業をお願いし、搬出した木材を売っても森林所有者の持ち出しがあり、お金がかかるため森林に手が入らない状況となっております。
今年度は、市民への制度の周知、それから森林所有者の方へのアンケート調査ということでございましたが、このアンケート調査というのは基本的に森林所有者の方に自分で管理をする意向調査ですとか、そういう調査とは別の何か簡単なアンケートなんでしょうか、内容を教えてください。
近年3か年では平成26年度実績を上回っており、現時点での実績では制度の見直しは考えておりませんが、引き続き森林所有者や林業従事者の意見を伺ってまいります。 以上でございます。 ○議長(簗瀬太) 荻野秀範議員。 ◆8番(荻野秀範) いろんな質問をさせていただきました。丁寧なお答えをいただきまして、ありがとうございました。 以上で、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。
次に、森林環境譲与税の活用、検討ということでございますが、森林経営管理法により開始された森林経営管理制度に基づく管理を進めていくために、森林所有者に意向調査を実施し、その結果を踏まえた対応をする必要があります。この森林整備を推進する上では、多くの事務量と調査費用が想定されますので、実施に向けて他市等の動向を踏まえながら、制度の活用を検討してまいりました。
イとして、森林経営管理事業でございますが、森林経営管理事業につきましては、平成31年4月に施行された森林経営管理法により明確となった森林所有者と市町村の森林経営管理のそれぞれの責務に基づきまして、森林経営に関する所有者の意向調査を実施していくための準備を行います。
林業では、平成31年4月に施行された森林経営管理法により明確となった森林所有者と市町村のそれぞれの責務に基づき、林業の持続的発展及び森林の有する多面的機能の発揮を目的とする森林経営管理制度の構築に着手いたします。
この法律では、森林所有者にその適正な管理の責務があることを明確化した上で、森林所有者自らが森林の経営管理を実行できない場合には、市町村がその管理を実行できることとしていくものでございます。 本市におきましても、法律の趣旨にのっとり、今後市が所有者の意向を確認した上で、森林の経営管理を市に任せるという方については、市が経営管理を実施していく予定でございます。
次に、(2)の荒廃竹林の発生及びその拡大の要因や原因についてですが、全国で見られる傾向は、森林所有者の高齢化や地域の過疎化により適切な森林整備が行われないことが荒廃竹林の発生の要因とされており、本町の場合は、竹林の土地所有者が手入れをしていないことが原因と考えられます。また、竹の成長は著しく、雑木林の中にどんどん地下茎を伸ばしていくため、竹林の拡大の要因となっていると考えられます。
また、森林経営管理法に基づくもので、森林所有者の同意がなくても、市町村が私有林の管理権を設定することも可能にするもので、森林所有者の財産権を侵害する仕組みを持っています。このことからも賛成できるものではありません。
しかし、森林整備を進めることは、現代において森林所有者の経営意欲の低下や所有者不明森林の増加、境界未確定の森林の存在や担い手の不足等々、さまざまな問題が出ております。このような状況の中で、パリ協定の枠組みのもとにおける我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成、災害防止を図るための森林整備等の財源を安定的に確保するために創設をされました。
木材の素材そのものや、防腐や強度処理を実施した岡崎産材を、公共建築物はもとより、塀や遊具、民間事業者の建物、工作物等に利用していただけるよう、本業務の実施を通じて市だけでなく、森林所有者、林業者、木材業者、建設業者、小売店、そして利用される都市部の事業者、市民の方々、つまりは川上から川中、川下の方々の連携、協力をいただきながら、林業6次産業化を実のあるものとしてまいりたいと考えてございます。
ことしから施行された森林経営管理法においては、森林所有者が山の管理を市に依頼したい場合、林業経営に適した森林は意欲と能力のある林業経営者の方に再委託をし、林業経営に適さない森林は市が管理することとなります。
森林経営管理制度とは、森林経営管理法に基づき、森林所有者に適切な森林の経営管理を促すため、責務を明確化し、森林所有者自らが森林の経営を実行できない場合に市町村が森林の経営管理の委託を受け、林業経営に適した森林は意欲と能力のある林業経営者に再委託し、再委託できない森林及び再委託に至るまでの間の森林においては、市町村が管理を実施するものです。